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社会保険労務士事務所
助成金、給付金案内

各種助成金について、申請頻度の高い一部を抜粋して支給状況ごとに分けてご紹介します。(どの助成金も、原則会社が雇用保険に加入されており、労働者を解雇されていないことが条件です。又、労働保険料の滞納があると受給できない場合があります。)

※ 今回ご紹介します助成金の内容(支給要件等)は全体の一部です。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。又、助成金は行政機関が支給決定を行う為、支給要件を満たしていても100%支給されるという保証はありません。ご了承下さい。

人を新たに雇い入れる場合場合
  • 平成21年3月以降に卒業(中学校以上)された方で、卒業後安定した職業に就けていない方を試行雇用として雇い入れた場合に支給されます。
  • 1人につき月額10万円(最大3ヶ月)※試行雇用終了後に正規雇用した場合は、更に50万円が支給されます(3ヶ月経過後)。
  • 平成21年3月以降に卒業(高等専門学校以上)された方で、卒業後安定した職業に就けていない方を正規雇用した場合に支給されます。(1事業所につき1回限り)
  • 100万円(雇入れから6ヶ月経過後。雇入れ人数に関わらず金額は一定。)
  • 年長フリーター等や内定を取り消された学生等を正規雇用した場合に支給されます。
  • 1人につき100万円(全額支給に2年6ヶ月かかります)
  • 高年齢者・障害者・母子家庭の母等、就職が特に困難な労働者を雇い入れた場合に支給されます。
  • 1人につき60万~240万円(全額支給に1年~2年かかります)
  • 建設業以外の事業主が建設業離職者を雇い入れた場合に支給されます。
  • 1人につき90万円(半年ごとに45万円ずつ支給)
  • ハローワークが紹介する労働者を短期間の試行雇用として雇い入れた場合に支給されます。
  • 1人につき月額4万円(最大3ヶ月)
会社を新たに創設される場合
  • 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる人材(以下、「基盤人材」)を雇い入れた場合に支給されます。
  • 基盤人材1人につき140万円(上限5人)
  • 雇用情勢が厳しい地域において、重点分野の創業を支援する為の助成金です。
  • 創業経費の1/2(上限600万~1000万円)
    対象労働者1人あたり60万円(上限100人)
  • 45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して新たに法人を設立し、労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業機会を創設した場合に支給されます。
  • 支給対象経費合計額の2/3もしくは1/2(上限500万円)
その他
  • 不況等により売上が大きく減少したが、休業及び教育訓練(以下「休業等」という)、出向により、労働者の雇用を維持した事業主に支給されます。
  • 概ね、休業等及び出向中に支払った賃金額の8割程度(上限1人1日7,505円。支給限度日数は3年間で300日まで。)
    教育訓練の場合は、上記に加え1人1日あたり3,000円。
  • 65歳以上への定年の引き上げや定年の廃止を行った事業主に支給されます。
  • 10万~160万円
中小企業優遇制度
詳しくは、下記へお問い合わせください
冨永孝一社会保険労務士事務所 担当:冨永
TEL.096-380-0701 FAX.096-380-3695